本文へスキップ

福井県在住の方の高次脳機能障害に関する相談機関『福井県高次脳機能障害支援センター』です。

TEL.0776-21-1300  内線 2540
MAIL.
fukui-koujinou@kve.biglobe.ne.jp

つかえる制度 〜生活費にお困りの方〜

傷病手当金

  会社等で仕事をしている方が、病気やケガのために仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合に、本人と家族の生活を保障するための制度です。加入している健康保険から、給与の一部が支給されます。
 傷病手当金は支給開始日〜最長1年6ヶ月の間受給可能ですが、1つの傷病につき1回しか支給されません。焦って早めに復職したものの、就労が難しく再び休職してしまうと、傷病手当金を再度受給することが困難な可能性も出てきます。復職のタイミングは、支援者に相談しながら慎重に検討することをお勧めしています。
※国民健康保険の方は、この制度は利用できません。

利用できる人
   業務外の原因よる病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていな
   い方。
   仕事をすることが出来ない状況であると医師から診断された方
   4日以上(連続した3日間の待期期間を含む)仕事が出来なかった方。
  
※すべての条件を満たしている必要があります。

   詳しくは、加入している健康保険窓口にお問い合わせください。

利用方法
 事業主と医療機関の証明が必要になります。担当窓口にお問い合わせください。

窓口
  お勤めの会社の庶務課等、加入している健康保険の窓口



失業給付(雇用保険の基本手当)

 定年、倒産、契約期間の満了等により離職した際に、一定期間の所得補償を行うことによって、労働者の生活を保障する制度です。

利用できる人
   ハローワークに来所し、就職しようとする積極的な意思がある方のうち、就職でき
   る能力があるにも関わらず、失業状態にある方。
   
傷病手当受給中の方は…
     就労できる状態ではないとみなされ、受給できません。

   雇用保険に一定期間以上加入している(離職日以前の2年間に、雇用保険被保険者
   期間が通算して12ヶ月以上ある)
                      ※ 上記の受給要件を満たしている必要があります。
   詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。

利用方法
 退職後に会社から送付される離職票をハローワークの窓口に提出してください。
 妊娠、出産、育児、ケガなどですぐに働けない場合には、働けなくなった日数だけ受給
 期間を延長し(最大3年間)、後に給付を受けることが出来ます。
 
※ 障害者(障害者手帳取得者)は、給付日数が延長されます。

窓口
 
ハローワーク(公共職業安定所)

ケガや病気によって、やむを得ず入院中に退職しなければいけなくなった人など、
  すぐに働ける状態でない方は、早目に受給期間の延長手続きを
行うことを
  お勧めしています。






障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

 年金に加入している人が、病気や事故によって、一定の障害の状態になった場合、年金が支給されます。

利用できる人
 原則、20歳以上の方で、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入中に、病気や事故によって障害をおった方。以下の、受給要件を満たしてる必要があります。

受給要件
  病気や事故にあった時に、公的年金に加入している。
  高次脳機能障害の原因となる疾患によって病院を受診する前々月までの
   期間に、
2/3以上の期間で公的年金を納めている。
  高次脳機能障害の原因となる疾患によって病院を受診してから、1年
   6ヶ月
(障害認定日)を経過してもなお、一定程度の障害状態である。


利用方法
  初回申請時の場合、次のような流れで進めていきます
  障害認定日を迎えたら、主治医に相談。
  担当窓口で、受給要件を満たしているか確認し、必要な書類をもらう。
  診断書を病院に持っていき、主治医に記載してもらう。
  病歴・就労状況申立書等の必要書類を、本人や家族で記載。
  必要書類を窓口に提出。


窓口
 
国民年金 加入者  各市町の障害年金相談窓口
  厚生年金 加入者  最寄りの年金事務所
  共済年金 加入者  各共済組合窓口

障害年金の等級
障害等級 1 級
  日常生活にも、他人の介護を必要とする
障害等級 2 級
  必ずしも他人の介護は必要ではないが、日常生活が困難で、労働して収入を
   得ることが出来ない
障害等級 3 級 (厚生年金・共済年金加入者のみ)
  労働するのに著しい障害があり、労働が制限される
障害手当金 (厚生年金加・共済年金加入者のみ)
  障害等級1~3級には相当しないが、生活が制限される

診断書をご記入いただく、医療機関のみなさまへ
 
こちらのページ  「支援者の方へ」 を開き、医療関係者のみなさまへ をご覧ください。[障害年金の診断書]に関する項目がございます。




Fukui Higher Brain dysfunction support center福井県高次脳機能障害支援センター

〒910-0067
福井県福井市新田塚1-42-1
    福井総合クリニック内
TEL 0776-21-1300
   内線 2540
FAX 0776-25-8264

福井県高次脳機能障害支援センター  URLリンク   http://www.f-gh.jp/koujinou/ メールアドレス   fukui-koujinou@kve.biglobe.ne.jp 電話番号   0776-21-1300 (内線 2540)

個人情報保護方針